叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

無料レポート サラリーマンでも不動産投資で消費税還付を受ける方法

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賃貸収入の計上日が命取りに!
ごぢら 06/09
  Top > 2009年3月

賃貸収入の計上日が命取りに!

今日の話題は、

「賃貸収入の計上日が命取りに!」

です。


物件を持っている方は、

帳簿を付ける時や、確定申告の時に

賃貸収入の計上日をいつにしていますか?


本来は当月分は当月に計上しますよね。

3月分であれば3月に計上。

「普通」に考えると、こうなります。


しかし!

税法は「普通」ではないんです。

税法では賃貸収入の計上日は、

原則として賃貸契約書に

記載されている入金日となっています。


今のほとんどの賃貸契約書には、

「当月分の家賃は、前月の末日までに支払う」

ということになっていますよね。

「3月分であれば2月末日までに支払う」

ということです。


そしてこのように書かれていると、

税法上は3月分の家賃は2月に計上することになります。


そしてこれが居住用の家賃であれば、

消費税の課税売上割合に影響してきます。

この処理一つで還付額が激減することもあるのです。


実は最強の節税商品!

今日は、

「実は最強の節税商品!」

です。

この商品、僕のお客様には、

ほぼすべて入っていただいています。


知っている人は知っている商品ですが、

意外と知られていなかったりします。


その商品とは「小規模企業共済」。


これは中小企業の役員や、

個人事業主が入ることができます。

(従業員数など、一定の要件があります。)


内容は、国が作ってくれている、

社長や役員、個人事業者のための退職金です。

月額7万円まで掛けることができるので、

年間だと84万円です。


この84万円が「所得控除」の対象となって、

所得から引いてくれるんですね。


しかも、この積み立てられた共済金は、

必要な時には低金利で借りることもできます。

「借りる」と言っても、自分の共済金なので、

ほとんど自己資金のようなものです。


さらに、会社や事業を辞めて、共済金をもらうときは、

所得税法上、「退職金」扱いになりますので、

もらうときの税金も有利なのです。


「払って良し、掛けている間も良し、もらって良し」

の3拍子そろった節税商品なんですね。


ただ残念ながら、

原則サラリーマン大家さんは入ることができません。


消費税還付でよくある質問

今日は、

「消費税還付でよくある質問」

をご紹介します。

僕自身が消費税還付を受けた経験を記した、

無料レポートを出していることもあって、

消費税還付の質問は結構多いのです。

その中で特に多いものをご紹介します。


【Q1】サラリーマンで昨年初めて物件を購入したのですが、

今年の確定申告で消費税還付はできますか?


【A1】消費税還付はできません。

初めて物件を取得された方は、

比較的消費税還付がしやすいのですが、

消費税は色々と届け出が必要なため、

事前に準備しておかないと、

後からでは還付はできないのです。


【Q2】サラリーマンで今年2棟目の物件を購入予定ですが、

1棟目で消費税還付ができなかったので、

2棟目では消費税を還付してもらいたいと思いますが可能ですか?

1棟目の物件はすべて居住用の部屋です。


【A2】消費税還付は難しいです。

消費税還付は居住用の家賃が多くなると、

還付されてもその金額は少額となりますので、

その後の納税と申告の手間を考えると

割に合わない場合が多いのです。

新しい法人を設立して、

物件を取得するなどの対策が必要ですが、

それも事前の準備が必要です。


この2つの質問が一番多い質問ですね。

どちらにしても消費税還付を成功させるためには、

かなり事前の対策が必要ということです。


今こそ計画を!

今日の話題は、

「今こそ計画を!」

です。

確定申告も期限まであと1週間となりましたね。

僕の事務所は先週で確定申告はほぼ終わりました。

あとはお客さんへ、確定申告内容の報告をして終了です。


確定申告をご自身でされている方も、

税理士さんに任せている方も、

確定申告が終われば、

「やれやれ」と、ホッと一息つきたいところですね。

僕も同じです。

でも僕のお客さんには、もう一息頑張ってもらいます。

それは確定申告で数字が固まったからこそ、

次の年の計画ができるからです。


不動産を購入して最初の年は、

実際に修繕費や光熱費がどれくらいかかるのか?

交通費やその他の経費が、

どれくらいかかるのかはわからないものです。

でも1年経って、確定申告の数字が固まれば、

何にどれくらいのお金がかかるのかが、

予想できるようになります。


そしてこの予想できる数字をもとに、

今であれば平成21年度の数字を

シミュレーションしてみるのです。

税理士さんに任せている人は、

一度、今年の利益とキャッシュフローがどれくらいになるのか、

一緒に考えてみてもらうのも一つでしょう?


そうすると、利益が思ったより出そうな場合は、

「今年は修繕を入れようか?」

とか、

キャッシュフローが思ったより出ない場合は、

「是が非でも空き室を埋めいといけないな」

と意識にインプットされます。

これを続けていけば、

自然と計画した目標数値に、

実際の数字が近づいてきます。


だから、確定申告が終わった今こそ、

今年の不動産経営の数値計画を立ててみてくださいね。


聞かぬは一生の損

今日でほぼ確定申告が終了しました!

税理士事務所にとっては稼ぎ時なのですが、

やっぱり疲れますね。

今はちょっとほっとしているところです。

明日は事務所のプロジェクターで、

楽しみだった映画を見ようと思っています。(笑)


さて今日の話題は、

「聞かぬは一生の損」

です。

昔からあることわざに、

「聞くは一時の恥 聞かぬは一生の損」

というものがあります。

これは不動産投資の税金の世界では、

かなり的を得た言葉のように思います。


今日は午前中、面談がありました。

相談者の方は、僕が主催している交流会にも

参加している方で、

既に数棟の物件を持っていらっしゃいます。

そのうち昨年購入された物件もあり、

その確定申告の相談に来られました。


そしてその相談者は、

「まだまだ物件規模も小さいし、他の投資家の方に言うのは恥ずかしくて、

先生のところに相談に来るのも、恥ずかしいと思っていました。」

と言われました。


そして僕がその方の保有物件や、確定申告のポイントについて、

時間をかけてわかりやすく説明すると、

「物件を買う前に相談に来ればよかったです。

今度物件を買うときは、必ず購入前に来ます!」

と言っていただけました。


僕の所に相談に来る方のうちの9割の方が、

「購入前に相談に来ればよかった・・・」

と言われます。


不動産投資の税金は、所有している不動産の規模によって、

金額の大小はありますが、大きくても、小さくても、

押さえるべきポイントは似たところがあるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そして処理を誤ったために、

この先、数十年間、節税できなくなることもあるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

だから、

「聞くは一時の恥 聞かぬは一生の損」

なんです。


僕に相談したいと思っている方は、

買った後ではなく、必ず買う前に来てくださいね。

 

 
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