叶 温(かなえ ゆたか)
◆叶税理士事務所 代表
1974年生まれ。甲南大学経営学部卒。
税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者。
大学卒業後、広告代理店の営業マンとして3年間勤務。
平成15年税理士合格後、平成18年税理士登録。平成19年4月開業。
税理士でありながら会計事務所勤務時代に、年収400万円で1億の不動産をフルローンで購入した不動産投資家でもある。現在は不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士として、関西を中心にクライアントに合わせた実践的な税金・キャッシュフロー戦略サービスを提供している。また各種専門家や不動産仲介業者、管理会社とのネットワークを持ち、不動産投資家のサポート役として活躍中。

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物件を購入する前に払ったものは?
Y.N 07/27
不動産投資専門税理士 叶 07/28
  Top > 2008年2月

物件を購入する前に払ったものは?

僕のところにきた質問で、物件を購入する前の方は是非覚えておいてほしいことをご紹介します。

【Q】
私は昨年6月に一棟目の不動産を購入しました。

これから初めての確定申告です。

私はできるだけ勉強&研究しようと思い、物件を購入する前にも、
セミナーや教材にお金を掛けていますし、遠方の物件を見に行くために、
かなり交通費を使いました。

この方ような場合、収入が入るまでの支出は、経費に入れることができるのでしょうか?

【A】
物件を買って収入が入るまでの支出は、基本的には経費にはなりません。

経費とはならずに「開業費」という繰延資産というものになります。

「開業費」の要件としては、

(1)業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと

(2)資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと

(3)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
 
この3つの要件を満たせば、開業費にできます。

そして原則として、5年間で均等額を取り崩して経費となっていきます。

「原則として」というのは、商法上5年間均等償却とされていて
税法上はいつでも、いくらでも取り崩してかまわないのです。

ですから購入時などの諸経費がかかる初年度は取り崩さずに置いておいて
利益がでそうな年に全額を取り崩しても構わないのです。

この開業費をうまく使うことができれば、税金もある程度コントロールすることができますね。

そのためにはしっかりと使った金額は、領収書などを取っておき、整理しておくことです。


確定申告スタート!

いよいよはじまりましたね、確定申告!

僕の事務所は個人のお客さんが多いので、

お陰様で結構忙しくしています。

確定申告の処理に加えて、相談も多くなっています。

今年の確定申告の期限は曜日の関係で17日までです。

間に合わなかった場合は「無申告加算税」という税金が原則15%取られます。

さらに「延滞税」も原則14.6%取られます。

さらにさらに事業的規模の不動産所得者で

65万円の青色申告特別控除を適用できる方は

10万円しか控除できなくなりますのでご注意くださいね。


ガソリン代や電話代は経費にできるのか?

3連休、いかがお過ごしになられましたか?

僕は土曜にセミナーを開催して、パワーを使ってしまったので
日曜は半日寝てました。(笑)

さて確定申告期だから色々とご質問がきます。

今日はその中でも多い質問を皆さんにも共有してもらいましょう。

【質問】

移動費として車の

・ガソリン代

・メンテナンス費。

ビジネス費用として

・インターネット代

・事務所の電話代

・携帯代

・参考本

・ビジネス書

等をどこまで必要経費として使えるのか?

【回答】

車両にかかわる費用は、最も合理的に分けるのであれば、
1カ月当たりの個人での走行距離と、不動産事業での走行距離を測り
その割合で分けることです。

そして数ヶ月間、その割合を測って平均値を出し、
その後は、その割合を使って按分していけばよいでしょう。

要は税務調査があった場合に、その根拠を説明できればいいのです。

ですから個人でも使っている車の費用を100%経費で落とすことは
不可能ですよね。

逆に不動産事業だけしか車を使わないのであれば100%落とせますよね。

また人それぞれ事業で使う割合は違いますので一概には、
どれぐらいの割合が経費で落ちるのかということは言えません。

インターネット代や事務所の電話代、携帯代等も同じです。

インターネットを不動産事業にどれぐらい使っているのか?

事務所の電話代や携帯代を不動産事業にどれぐらい使っているのか?

最も合理的な基準は電話の明細を取り寄せて、
不動産事業をするためにかけた電話を集計することです。

また税法には「その収入を得るために要した費用」は必要経費ですので
不動産投資の勉強をするために買った本などは必要経費になります。

あと白色申告の場合は、明らかに区分できる費用以外は
その50%以上を事業に使っていないと必要経費にできませんので
その意味でも青色の方が有利になります。


だんなさんが奥さんの扶養に?

だんなさんが事業的規模の物件を持っていて、
奥さんを青色事業専従者としてお給料を払っていたとします。

でも物件の入居者の一部は以前から滞納があって、
今年、その賃料をとれないことが確定しました。

だから今年、貸倒損失という損を計上したのです。

するとだんなさんの所得は青色申告特別控除の65万円を
差し引くと35万円になってしまいました。

このだんなさんは他に所得はありません。

一方、奥さんは青色事業専従者としてお給料を適正額の年間240万円もらっています。

さてだんなさんは奥さんの扶養親族となれるでしょうか?

このケース、だんなさんは奥さんの扶養親族となることができるのです。

お給料をもらっている人を扶養するということは一見、矛盾しているようにも思えます。

でも貸倒とか災害などで所得が減った場合はこのようなことが認めれらます。

反対に、毎年だんなさんの所得が奥さんよりも少ないということは
基本的には認められません。

突発的に損失が発生した場合に備えて、頭のスミで覚えておいてくださいね。

出典:TKC税務研究所

 

 
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