メールで確定申告についての質問がありましたのでお答えします。
区分1Rをお持ちのかたで、管理組合に毎月払っている「修繕積立金」は経費になるかならないか・・・というものです。
結論からいうと
「経費として計上できます」。
一棟ものなどの場合、独自に修繕積立てをしてもこれは経費で落とせませんね。実際に貯まったお金を取り崩して使うときに、資本的支出とならない修繕を行なえばその時に初めて経費として計上できるようになります。
たとえば、概ね3年以内の周期で行なわれる反復性のある工事や20万円未満の工事や塗装仕上げ→塗装仕上げというようなバリューアップしない工事などがそうですね。
区分所有で管理組合に毎月支払う積立金の場合は独自に積み立てたお金を取り戻せませんから、これは一般的な修繕積立金とは別に経費計上できます。
ちなみに、投資分析の場合には修繕積立金は資本的支出として自己資本(E)に勘定されるのが基本ですが、ファンドなどではCAPEXとして年間何%とか定額でいくらとか経費計上している場合が多く見られます。
また、区分建物の管理費と一緒に毎月払う修繕積立金は厳密な扱いをせずに運営費として一緒に計上するのが一般的です。
今日は第四回目の猪俣道場初日。
10時間しゃべりっぱなし、立ちっぱなしでかなり疲れました。体重が重いうえに偏平足なもので(・・・)。
会場のヴィラフォンテーヌ(汐留)に宿泊していますが、当然マッサージを呼びました。
待つこと30分。その間お風呂にも入って万全の体制で臨みましたが、もまれ始めて5分・・・10分・・・。あれっツボに入らない。
しばらくガマンしましたが、チェンジしてもらいました。
申し訳なかったですが、これだけは譲歩できなかったので。
前々回の猪俣道場は同じホテルでの開催で、そのとき同じことがありました。
「・・・前にも、ありましたよね・・・」
むこうも思い出したようでした。
「どうも相性が悪いですね」と笑いました。
ある意味運命の出会いです(笑)。

