このところ忘年会やあらゆる名目の飲み会が続いています。
先々週の中華街、先週の手打ち蕎麦に続いて一昨日は「かに道楽」、昨日は関内苑で焼肉。メタボリカルな体型に拍車がかかりそうです。(当然ながら車で帰るときは一滴たりともアルコールは口にしません!)
年末を控え、
役所の長期休暇を含めた取引のスケジュールをたてる必要が出てくるのもこの時期です。
手付金を支払ったあと、融資の手続きや測量など売主・買主が双方の義務を果たすための作業を行い、最後に残代金の支払いと引き換えに所有権移転登記を買主に対して行うのですが、この登記を行うのが「法務局」という役所です。
普通の取引では権利関係は司法書士が、建物表示や地目変更など物理的な関係は土地家屋調査士が登記申請の代行をしますが、他の相続人がいない相続登記や地目変更など第三者がからまないものについては自分で行うことも可能です。
山林や雑種地という登記なのに現況は建物が建っているなんていう場合、前もって宅地に地目変更をすると銀行の担保評価が若干あがります。
「固定資産税もあがってしまうのでは?」という心配をされるかもしれませんが、これは現況主義で課税されているので宅地並みの課税になっているはずです。
この登記については登録免許税は課税されませんので自分でやるとタダでできます。申請書の書き方についてはA4の白紙と筆記用具をもっていけば登記官が親切に教えてくれます。
あと、固定資産税の納付書や建物の謄本など現況が宅地になっていることを証明できるものも持っていってくださいね。それから認印も。
法務局の年末・年始の休みは今年は12月29日から1月3日。
登記の受付窓口に「補正日○月○日」と書いてあります。これは今日持ち込んだ登記はいつ出来上がるのかという日です。
18日の月曜日に持ち込んだ登記の補正日が(横浜のS法務局では)25日となっていましたのでいまは1週間くらいというところでしょうか。
年内に権利証を受け取りたい人は明日が締め切りという感じになると思います。
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