6月1日の道交法改正からはや5ヶ月。宅急便の皆さんも缶コーヒーのコマーシャルのように駐車禁止対策に苦労されていることと思います。
アパートなどの共同住宅を建てる場合に、自転車置場や駐車場の台数確保が世帯数によって決められているのをご存知の方は多いと思います。
たとえば、
横浜市の場合でワンルーム10室以上は自転車置場5/10以上、駐車場3/10以上(現地から500m以内の距離に借用でも可)、茅ヶ崎市の場合で戸数問わず自転車10/10、駐車場は11室以上で2/3など、市町村によって細かく規定されています。
その中に「荷捌き駐車場」を確保しなければならないという規定がある市町村もありますので注意してください。
茅ヶ崎市の場合など8室以上、あるいは3階建てないしは2階建てでも1階部分にロフトをつけて軒高が7mを超えたり(1.2種低地域)する場合は幅2.5m奥行き5mの荷捌き駐車場を確保しなければなりません。
それだけでも12.5㎡(3.78坪)になりますしそこまでのアプローチが必要だったりすると結構な面積を食われてしまいます。
更に緑化面積を敷地の15%確保するなんていう規定もあわせて求められてしまいますので、単純に建蔽率・容積率・敷地内通路・窓先空地だけで建物のボリュームを考えていると計画が狂ってしまうこともありえます。
アパート建築を考える場合、事前にその地域で建築する場合の協議先を一覧表にしておくとよいかもしれません。
横浜市のワンルーム規制などは昭和62年6月1日制定で、それ以前の建築確認でバブル期に建築された18㎡未満の物件などは建て替えの時には現状の室数が確保できなくなる可能性が高いので注意が必要です。
ちなみに協議先として必要なのは・・・
1.道路・・・道路管理課・建築総務課
2.排水施設・・・下水道管理課
3.消防水利・・・警防課
4.ごみ集積所・・・収集事務所
5.集会場・・・市民活動推進課
6.自転車置場・・・安全対策課
7.自動車駐車場・・・都市計画課
8.荷捌き駐車場・・・都市計画課
9.前面道路に接する空地・・・開発審査課
10.緑化・・・公園みどり課・緑政局
ざっとこんな感じです。マンションなどでかなり規模が大きい場合になるとさらに・・・
11.公園・・・公園みどり課・緑政局防犯灯・・・安全対策課
12.消防活動空地・・・警防課
13.防災資機材等の保管施設・・・防災対策課
14.警察署長との協議・・・警察署
こんなことも協議しなくてはいけなくなってきます。

