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プロフィール

猪俣淳
不動産業務歴20年、11個の不動産関連資格を持つ不動産投資コンサルタント  
(株式会社CFネッツ ジェネラルマネジャー)

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主な著書

アパート大家さんになった
12人のフツーの人々


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 農地の転用

今日から休み明け出社一日目です。
皆さんはどのように夏休みを過ごされましたか?

私は、

初日に以前ブログでご紹介したトレーラー置場の件で、購入予定者である企業の社長・役員・そして実際にトレーラーの運転をする方の代表、元付け業者の担当者などと一緒に現地で敷地境界の確認と契約の打ち合わせをした後、二日目以降つい昨日まで長い長い夏風邪をわずらっていました。

長い休みに入ると気の緩みか、熱を出したりすることがよくありますが大抵薬を飲んで一日寝ていれば直るのですが今回は参りました。

でも仕事に合わせて一応直ってしまうので自分でもいやになってしまいます。

田舎に帰省された方やキャンプなどに出掛かられた皆さんの多くが夏の田園風景を目にされたと思いますが今回の用地も現況は畑となっています。

畑や田、牧草地などのいわゆる「農地」を取引する時には注意が必要です。
これは登記簿上の地目が田・畑といった場合だけではなく、地目が宅地で現況利用が農地の場合も同じ扱いになりますので注意してください。

農地を農地として所有権移転したい場合は農地法3条申請。これはまずありませんね。農地を農地以外に自分で転用(アパート建築や駐車場利用)したい場合は4条申請。これはありますね、特に地主さんが自分で土地活用を行なったりする場合など。

そして、この両方をやりたい場合。すなわち農地を農地以外の使用目的で転売する場合には5条申請となります。今回のケースはこれにあたります。

申請先は4ヘクタール以下の場合農業委員会経由で都道府県知事となります。また、市街化区域内の場合は農業委員会への届出だけで済みます。

スケジュール的には受付の〆日があって現地調査→農業委員会総会→許可交付日という流れになります。毎月5日申込受付の翌月10日交付とかが多いので大体1ヶ月位でしょうか。




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