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プロフィール

猪俣淳
不動産業務歴20年、11個の不動産関連資格を持つ不動産投資コンサルタント  
(株式会社CFネッツ ジェネラルマネジャー)

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主な著書

アパート大家さんになった
12人のフツーの人々


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 18年度改正税制の注意点

今日は、午前中ほかの社員と一緒に健康診断を受けてきました。
検診クリニックはそれ専門の病院ですからテンポよく次から次へと検査が
おわり、バリウムを飲んでCTスキャンなどという本格的なものだったにも
かかわらず1時間ちょっとで済んでしまいました。

何をやって何をやらないかというのが戦略ですから、病院の経営としては
いい選択肢かもしれません。近くに大きな工業団地もありますので需要も
十分にあるでしょう。

18年度改正税制について税制改正大綱ではイマイチわかりづらかった

①法人名義での投資による減税効果が無くなった点
②赤字(欠損)法人を買収して節税するスキームが使えなくなった点
③耐震改修工事をした場合の所得控除。

この3点については不動産投資を行なう場合に影響しますので整理しておきます。

①給与所得控除についての改正。

株式保有90%以上かつ役員の過半数が一族(6親等の親族・3親等の姻族)
の場合は所得控除分が法人の課税利益に上乗せされる。
ただし、
1、法人所得+社長報酬の3年平均が800万円以下
2、社長の報酬が全体の半分以下ならば3000万円以下までなら上乗せされない。
・・・今までは社長報酬分とすれば給与所得控除分が節税になったものがどちらでも
一緒ということです。ただし、<社長報酬>ですから役員の分は大丈夫ということですね。報酬をもらう社長個人につては当然所得控除はありますよ。

②欠損法人の買収規制

買収前の損金が計上できないようになってしまいました。しかし、
1、従前の事業を廃止しない
2、事業規模を大幅に超えない
これなら損金算入可です。

また、資産の譲渡損については買収後3年超であれば算入可ですから、まったく
できなくなったわけではありません。

③耐震改修の控除
S56.5.31以前の耐震基準で建てられた建物で自己使用の場合、改修工事の10%(上限20万円)を所得税から控除。

賃貸住宅の場合は3階建てかつ1000㎡以上の場合のみ減価償却1割増し(その年のみ)。

・・・普通のアパート・マンション投資には該当しないということですね。

以上、が概要ですが、このほか相続税申告なども小さな政府を実現するためにスピ
ード化、自己責任化が特徴になっている改正ですので興味のある方は研究されると
よいでしょう。損は無いと思います。

損といえば、バリウムと炭酸ガスでお腹が張ると、「くだらないものでお腹が一杯に
なっちゃったなぁ」と昼食時間を前に、損した気持ちになるのは私だけでしょうか?




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