GW最後の日曜日はあいにくの雨になってしまいましたね。
今日は、セミナーご参加いただいた方から
FAXでご質問が来ていましたのでこれにお答えします。
趣旨は①法42条2項道路で②なおかつ私道で③その持分を持っていない
以上のケースでその道路にのみ接している敷地に建物を建てることができ
るかどうかということです。
結論から申し上げますと
①道路中心線から2mのセットバックを行う
②私道の所有者に使用承諾の印鑑をもらう
以上の条件を満たせば建築可能です。
道路の場合、建築基準法の規定と民法の規定を混同して理解されているかたが
多いので、ここで少し整理してみましょう。
建築基準法では道路についてのさまざまな規定が出てきます。
たとえば一口に建築基準法上の道路といっても、
①道路法で定めた道路
②都市計画法・土地区画整理法・旧住宅造成事業法・都市再開発法・新都市基盤
整備法・大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律・・による道路
③建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に存する道路
④法律による新設・変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行され
る予定のものとして特定行政庁が指定したもの
⑤土地を建築物の敷地として利用するため、上記①~④の法によらないで道を築造
しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路)
さらに、上記③に該当する道路のうち、幅員が4m未満のもので特定行政庁が
指定したものがご質問にあった「法42条2項道路」という道路になります。
簡単に言うと昔からあった狭い道です。
大抵、尺貫法で作られていますので3.6m・2.7m・1.8mのいずれかの場合が多い
のですが、この道路巾の中心から2m後退させた部分を道路に提供したカタチにして
幅員4mの道路に接したとみなすわけです。
この道は個人が持っている私道の場合もありますし、自治体などが持っている公道
の場合もあります。言い換えれば、建築において道路の所有は誰でもいいわけです。
しかし、その道路を利用するとなると話は別です。
私道の場合、建築しようとする敷地の所有者が道路の持分を持っていない場合、
その道路を利用するために私道の所有者から使用と通行の承諾をもらう必要が
あります。1m巾での通行権は民法上、囲にょう地通行権で保護されていますが
逆に言えば「それだけ」です。
私道の場合、持分を持っているかどうかはかなり重要なポイントとなりますので
要チェックです。

